最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)920 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人勅使河原直三郎の上告理由第一点について。
所論は原判決の審理不尽、理由不備を主張するものである。しかし原審は、所論
の点につき、(一)本件換地予定地指定処分の変更された経過に関する事実関係を
認定した上、その認定事実によれば「被控訴人が前示の如く昭和二十八年二月二十
八日付の換地予定地指定処分を昭和三十年四月十四日付を以つて変更したのは、先
に換地予定地として指定した前記十二ブロック八号に対する従前の土地三筆のうち
二筆は訴外Dの、他の一筆は控訴人の、各所有なるため、右十二ブロック八号地に
ついて、その従前の土地の所有者として、控訴人及び右訴外人の両名において之を
使用、収益し得るこことなるが、右両名の協定不調の結果、その使用、収益の関係
が特定しないことによる不便を除去し、従前の土地の各筆の所有者ごとに更に仮換
地を指定して、その使用、収益の関係を確定せしめ、以て土地区画整理事業の実施
を急速適確に進めようとする公益上の必要に基くものであると認めることができる。
控訴人は右変更処分は行政権の濫用であって違法であると主張するけれども、右主
張事実を認めて前記認定を覆えすに足る証拠はない」と判示し、(二)「新たに控
訴人の仮換地に指定された十二ブロツク八号のロの地上には殆んどその全地域一杯
に訴外E所有の木造二階建家屋一棟が存在している」けれども、「従前のb番地、
c番地のd、e番地の換地予定地として指定された十二ブロツク八号の土地につい
ては、控訴人のためにも借地権の指定がなされ、昭和三十年四月十四日附で変更さ
れ従前のb番地の仮換地として指定された十二ブロツク八号のイの土地については、
控訴人のため借地権の指定がなされていることが認められるから、右E所有建物が
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存在するからといつて、右換地予定地の指定の変更により控訴人が右十二ブロツク
八号(イ、ロを合せたもの)の使用収益をなすにつき、右変更前より不利益を蒙る
ものとはいえない。」と判示し、更に(三)十二ブロツク八号のロと控訴人所有の
a駅前f番地の八宅地との間に訴外Dの仮換地である十二ブロツク八号のイが介在
し、その地上に控訴人所有の建物が存在していることを確定した上、「しかし同一
人に対する仮換地であつても必ずしも一箇所にまとめて之が指定をなす必要はなく、
被控訴人が右変更処分に於て右の如き配置で仮換地の指定をしたからといつて直ち
に控訴人の権利が毀損せられたものとは認め難い」と判示し、また「十二ブロツク
八号のイにつき控訴人の借地権につき争があることが認められるから、控訴人の右
借地権のないことが確定されるに於ては、……控訴人に於て右十二ブロツク八号の
イ地上の前記建物を収去しなければならない結果を生ずることなしとしないが、既
に認定の如く控訴人は前記第一次の指定処分の換地予定地であつた十二ブロツク八
号の土地については単に借地権だけの指定をうけているにすぎないのであるから、
右のような不利益は前記変更処分がなされなかつたとしても生じ得るところであつ
て、特に右変更処分によつて生じたものということはできない」と判示している。
されば原判決には、所論審理不尽、理由不備の違法は認められない。
同第二点について。
所論の点は、原判決が補充的に説示したに止まるものである。それ故、論旨は原
判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものとは認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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